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日常生活用具給付等事業(紙おむつ)

2018年07月29日

市町村の福祉課では障がい者の支援制度に日常生活用具給付等事業という制度がある。

これは、障がい者の日常生活を行政として支援するため福祉用具(特殊ベット・入浴補助用具・車いす等)や

障がいをもつ方の生活を補助する色々なものを給付・貸与するものである。

その1つに紙おむつという項目があり、申請が通れば紙おむつが支給されるが、その要件が厳しい

国の定めでは、

 

○ストーマ(人口肛門)造成者

○高度の排便機能障害者

○脳原性運動機能障害(脳性麻痺)かつ意思表示困難者

○高度の排尿機能障害者

 

となっている

さらに、市町村窓口では、3歳以上という条件がつき、給付対象者が絞られる。

制度自体は良いもので、本当に困っている方には大変ありがたい

しかし、1つの疑問がある。

私の息子は自閉症で5歳になるが、まだ、しゃべれず意思表示ができない。

なので、紙おむつを使っているが、短い距離なら歩けるし、物をつかむことができる。

身体的障害は特になかったので、療育手帳(知的)のみで身体障害者手帳の申請はしていなかった。

一応、紙おむつが必要であり、意思表示もできないことから排便尿のコントロール(管理)ができず、

対象者に該当するのではないかと、役所に相談したら、条件である脳原性運動機能障害(脳性麻痺)

で身体障害者手帳を所持していなければ対象外であると伝えられた。

たしかに、条件ではそうであるが、自閉症か脳性麻痺かの違いで、紙おむつを必要としており

排便尿のコントロール(管理)ができない状況は同じである。

つまりこの制度の紙おむつ支給対象者には自閉症や他の知的障がい者は含まれていないことになる。

これはおかしい。

そのことを役所の担当者に質問したら、担当者も困り顔で、そうではあるが、国が出した要件なので

市町村としては変えることができないと言われた。

 

私が正しいと断言できるほど自信は無いが、同じ状況であるのに障がいの種別が違うことで

支援が受けられないのは、疑問である、今後個人的に行政に問いかけていきたい。